青梅・福生・羽村・あきる野・昭島の新築一戸建て・土地|コスモホーム
営業時間 09:00 ~ 19:00 (※河辺北口店は、10:00~18:00 になります。)
定休日 毎週 水曜日 第1・2・3 火曜日
贈与税
贈与税とは
贈与税(暦年課税贈与)については、1月1日~12月31日までの1年間に110万円(贈与税の基礎控除)を越える贈与を受けた人は、申告と納税をしなければなりません。なお、贈与を受けた金額が110万円以下であれば申告は不要です。
贈与税の計算方法
その年の1月1日から12月31日までの1年間に親族の他、第3者を含む個人から贈与を受けた財産価額を合計 し、その合計額から基礎控除110万円を控除した残額に応じて10%~50%までの6段階の税率を乗じ、贈与税額を計算します。
贈与税の速算表
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | ― |
200万円~300万円 | 15% | 10万円 |
300万円~400万円 | 20% | 25万円 |
400万円~600万円 | 30% | 65万円 |
600万円~1,000万円 | 40% | 125万円 |
1,000万円超 | 50% | 225万円 |
贈与税の計算
税額 = (贈与の総額-基礎控除額) × 税率 - 控除額
※基礎控除額は110万円
計算例
1年間の間に父親から500万円、母親から300万円もらった場合
500万円 + 300万円 = 800万円(贈与の総額)
(800万円-110万円) × 40% - 125万円 = 151万円(税額)
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