青梅・福生・羽村・あきる野・昭島の新築一戸建て・土地|コスモホーム
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相続税
相続税とは
相続税とは、親族などが死亡したことにより財産を承継した場合や遺言により財産を譲り受けた場合に生じる税金です。被相続人の財産の価額が相続税の基礎控除を超える場合に必要になります。死亡した人を被相続人とよび、相続によって財産を承継した人を相続人とよびます。
相続税の計算方法
続税は、基礎控除(5000万円+(1000万円×法定相続人の数))などがあるため、実際に相続税が課税されるケースは、全体の約5%程度です。
相続財産が基礎控除を下回る場合は課税はされません。
下記では、課税される場合の計算方法をご紹介します。
基礎控除額
基礎控除額 = 5,000 万円 +( 1,000 万円 × 法定相続人の数)
相続税の速算表
法定相続人の取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | 0円 |
1,000万円~3,000万円 | 15% | 50万円 |
3,000万円~5,000万円 | 20% | 200万円 |
5,000万円~1億円 | 30% | 700万円 |
1億円~3億円 | 40% | 1,700万円 |
3億円超 | 50% | 4,700万円 |
相続税の計算例
課税遺産総額(相続財産の課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いた残額)が 1億2千万円、相続人が妻・長男・長女の3名の場合。
①法定相続分 妻2分の1、長男4分の1、長女4分の1
②法定相続分に対応する各相続人の取得金額
妻 : 1億2千万円 × 1/2 = 6,000万円
長男 : 1億2千万円 × 1/4 = 3,000万円
長女 : 1億2千万円 × 1/4 = 3,000万円
③各相続人の取得金額に対する各人の相続税額
妻 : 6,000万円 × 30 %(相続税率)- 700万円(速算控除額)= 1,100万円
長男 : 3,000 万円 × 15 %(相続税率)- 50万円(速算控除額) = 400万円
長女 : 3,000 万円 × 15 %(相続税率)- 50万円(速算控除額) = 400万円
④相続税の総額
1,100 万円 + 400 万円 + 400 万円 = 1,900 万円
∴相続税の総額は1,900万円(ただし配偶者の税額軽減等は考慮していない)
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