青梅・福生・羽村・あきる野・昭島の新築一戸建て・土地|コスモホーム
営業時間 09:00 ~ 19:00 (※河辺北口店は、10:00~18:00 になります。)
定休日 毎週 水曜日 第1・2・3 火曜日
不動産取得税
不動産取得税とは
不動産取得税とは、土地や家屋を購入したり、家屋を建築するなどして不動産を取得したときにかかる税金です。有償・無償の別を問いません。
土地や家屋を売買、贈与、交換、建築(新築、増築、改築)などによって取得した人が納めます。
納める額はいくら?どうやって計算するの?
(計算式) 不動産の価格 (課税標準額) × 税率 = 納める税額
「不動産の価格」とは不動産の購入価格や建設工事価格ではなく、不動産を取得したときの市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格をいいます。
家屋を新築、増築したときなど、固定資産課税台帳に価格が登録されていない不動産を取得したときは、国が定める基準(固定資産評価基準)により評価した価格となります。
取得した日 | 土地 | 住宅 | その他 |
---|---|---|---|
~平成15年3月31日 | 4% | 3% | 4% |
平成15年4月1日~平成18年3月31日 | 3% | 3% | 3% |
平成18年4月1日~平成20年3月31日 | 3% | 3% | 3.5% |
平成20年4月1日~平成27年3月31日 | 3% | 3% | 4% |
課税されない場合もあります
次の場合には、課税されません。
1.土地を取得したときの価格が、10万円未満である場合
2.家屋を売買、贈与、交換などにより取得したときの価格が、12万円未満である場合
3.家屋を建築により取得したときの価格が、23万円未満である場合
4.不動産を相続により取得した場合
参考詳細リンク
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