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低収入の人ほど得をする!?「すまい給付金」の仕組み

家を建てたり購入したりするときの費用負担を少しでも軽減できるよう、国はさまざまな補助金制度を用意しています。消費税率の引き上げの際に設けられた「すまい給付金」という制度も、その一つです。

給付金を受けるにはさまざまな条件を満たす必要がありますが、それでも最大50万円の支援がありますから、ぜひ活用したい制度です。

今回は、すまい給付金の対象となる条件や申請の流れなどの概要をご紹介します。

すまい給付金とは?

「すまい給付金」とは、自分が住む家を購入する人に対して、国が給付金を支給してくれる制度です。戸建住宅でもマンションでも、また新築や中古を問わず、一定の条件を満たす方であれば誰でも給付を受けられます。

住宅購入を支援する国や自治体の制度には、このほかにもいくつかありますが、すまい給付金の特徴は、「収入が低いほど多くの給付金がもらえること」。もともと、消費税率の引き上げに伴い住宅購入の負担軽減を目的に設立された制度ですし、基本的には所得額の少ない方ほど支給額が多くなる仕組みになっています。給付額と所得の目安は、この後、詳しく紹介します。

すまい給付金の対象となる条件は?

すまい給付金を受けるには、一定の条件を満たす必要があります。その条件には、「人(対象者)」に対する条件と、「家」に対する条件がありますので、それぞれの内容を確認しておきましょう。

すまい給付金を受けられる人は?

給付対象となる方の条件は、住宅ローンを利用するか否かで異なります。具体的には以下の条件です。

●住宅ローンを利用する場合
(1)世帯年収は775万円以下
(2)自分が住むための家を購入した人

●住宅ローンを利用しない場合
(1)世帯年収は650万以下が目安
(2)自分が住むための家を購入した人
(3)50歳以上の人

所得は世帯年収ですから、共働き家庭の場合は夫と妻の合計年収が基準になります。
また、50歳以上の方だと住宅ローンの契約が難しくなることから、利用しない方には年齢制限が設けられているようです。

すまい給付金を受けられる家とは?

建物に関する条件も、住宅ローンを利用するか否かで若干異なります。

●住宅ローンを利用して購入する住宅
(1)床面積が50m2以上(※)
(2)第三者機関の検査を受け一定の品質が確認された住宅

●住宅ローンを利用しないで購入する住宅
(1)床面積が50m2以上(※)
(2)フラット35Sと同等の基準を満たす住宅

ここでいう「一定の品質」「フラット35Sと同等の基準」とは、住宅瑕疵担保責任保険へ加入した住宅、または建設住宅性能表示を利用する住宅などを指します。具体的には、「耐震等級3の住宅」「認定低炭素住宅」「一次エネルギー消費量等級5の住宅」「長期優良住宅」といった耐震性や省エネ性、耐久性の条件を満たすことが求められます。

現在提供されている新築住宅は、これらの条件をクリアする建物がほとんどですから、床面積を満たせば、すまい給付金が受けられる家と考えてよいでしょう。一方で中古住宅の場合、住宅瑕疵担保責任保険に加入していない物件も販売されているので、購入する際には不動産会社に加入の有無を確認されることをおすすめします。

※令和3年(2021年)制度改正に伴い、注文住宅は令和3年9月30日までに、分譲住宅・中古住宅は令和3年11月30日までに取得した場合、床面積が40m2に緩和される方針です。詳しくは、すまい給付金の公式サイトでご確認ください。

すまい給付金はいくらもらえるのか?

すまい給付金の給付額は、収入(世帯年収)のほかにも、扶養家族の人数や購入する建物の持分割合など、さまざまな要件によって額が異なります。一例として、世帯年収が450万円、中学生以下の子どもが2人いる4人家族で、家の持ち分が100%の家庭では、給付金は50万円です。

以下に示す額は、目安の額です。「うちはいくらもらえるのかな?」と気になったら、すまい給付金の公式サイトでシミュレーションができますので試算してみましょう。

●すまい給付金の補助金額(世帯年収ごとの目安)
・450万円以下:最大50万円
・450万円超~525万円:最大40万円
・525万円超~600万円:最大30万円
・600万円超~675万円:最大20万円
・675万円超~775万円:最大10万円

住宅ローン控除とはどう違うのか?

住宅購入の負担を軽減するため、国はすまい給付金のほかにも、いろいろな制度を用意しています。よく知られているのが、住宅ローンを利用して購入した方に大きな恩恵がある「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」という減税制度です。

住宅ローン控除とは、年末のローン残高の1%分を所得税や住民税から控除できる制度です。控除額には上限があり最大で年40万円。控除期間は住み始めてから10年間(ただし、令和4年12月31日までに入居した方は13年間に延長)もあり、節税効果によって暮らしにゆとりが生まれることが期待されます。

すまい給付金との併用も可能ですが、住宅ローン控除を受けるには「住宅ローンを利用して家を購入した方」が対象になります。また、世帯年収の上限は3,000万円。すまい給付金が受けられない高所得者の方にも恩恵があるうえ、高額の住宅ローンを利用されている方ほど減税額が大きくなります。

すまい給付金は、住宅ローンを利用しない方でも世帯年収などの条件を満たせば受給でき、さらに年収の低い人ほど給付額が大きくなるという点で、住宅ローン控除とは異なります。

すまい給付金を受けるための流れ

すまい給付金を受けるには、事務局への申請が必要です。申請の際には必要書類を揃え、郵送または指定窓口に提出します。申請期限が引き渡しから1年以内です。これを過ぎると対象外になりますから、登記完了証が届いたら早めに申請することをおすすめします。

申請代行も可能ですから、不動産会社や施工会社に依頼しても良いでしょう。ただし、申請者自身しか取得できない書類もありますので、すまい給付金の利用を検討されている方は以下の書類を用意しましょう。

必要書類

●全員が用意するもの
・すまい給付金の申請書
・住民票の写し
・登記事項証明書・謄本
・課税証明書(または非課税証明書)
・工事請負契約書または不動産売買契約書のコピー
・銀行通帳のコピー(振込先口座が確認できるもの)

●対象者のみ用意するもの
・住宅瑕疵担保保険法人検査実施確認書(新築の場合)
・中古住宅販売証明書(中古の場合)
・金銭消費貸借契約書のコピー(住宅ローン利用者)
・フラット35S基準の適合が確認できる書類(住宅ローンを利用しない場合)

すまい給付金はいつもらえる?

すまい給付金の事務局で申請書類の審査が行われ、問題がなければ指定口座に給付金が振り込まれます。記入内容や必要書類に不備があると、申請のやり直しになりますから、不安な方は不動産会社などに依頼した方が安心でしょう。

審査終了時には、通知ハガキが送られてきます。申請から振り込まれるまでは、おおよそ1ヵ月半~2ヵ月くらいのようです。

まとめ

すまい給付金は、消費税率アップにともない設立された制度のため、当初は令和3年(2021年)12月までが期限でしたが、2021年3月現在、住宅の引渡し・入居期限の延長に関して、国会で関連税制法が審議されています。これが成立すれば、令和4年12月31日に延長されます。

ただし、注文住宅を新築する場合は令和3年9月30日まで、分譲住宅・中古住宅取得の場合は令和3年11月30日までに不動産会社や施工会社と契約することが前提です。

「うちはいくらもらえるのかな?」「今からでも間に合うかな」など、すまい給付金について気になったら、コスモホームへご相談もしくは、下記専用サイトでシミュレーションも出来ますので、ご確認ください。

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