【2023年最新】住宅購入時に絶対みるべき!補助金・税金優遇(減税)制度!
マイホーム取得の経済的負担を少しでも抑えるために、国や自治体ではさまざまな「補助金制度」や「減税制度」を用意しています。
これらを活用するには一定の条件を満たす必要があるものの、条件によっては数百万円もお得に家を購入できるため、ぜひチェックしておきたいところです。
ここでは、2023年度に活用できる補助金制度と減税制度をまとめました。
対象者の条件や補助額も紹介します。
住宅購入時に利用できる制度について
こどもエコすまい支援事業
こどもエコすまい支援事業は、ZEH基準を満たす新築住宅を購入する子育て世帯などが利用できる補助金制度です。
対象者は、「18歳までの子どもがいる世帯」または「夫婦いずれかが39歳以下の子どもがいない世帯」です。
これらに該当する方がZEHを購入すると、100万円の補助金が支給されます。
なお、中古住宅を取得して省エネ性能を高めるリフォームをされる方にも、補助金が適用されます。
この場合、補助額は最大60万円です。
ZEH補助金制度
ZEH基準を満たす新築住宅を購入される方が利用できる補助金制度です。
年齢や家族構成などに制限はなく、ZEHの新築住宅を購入するすべての方が対象となります。
一口にZEHといっても、さまざまな種類が登場しています。
そのため、ZEH補助金制度では、家の省エネ性能に応じて複数の制度を用意しており、補助額も異なります。
一例として、最低限のZEH基準を満たす新築住宅なら55万円、より性能の高い「ZEH+」の基準を満たす家なら100万円です(ZEH支援事業)。
このほか、ZEHにHEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)や蓄電システムなどの省エネ性能を高める設備を導入する場合、112万円の補助金が受けられる「次世代HEMS実証事業」という制度もあります。
なお、ZEH補助金制度は申請期間が決まっております。
検討されている方は、あらかじめスケジュールを確認した上で住まいを購入する時期を決めることもポイントです。
地域型住宅グリーン化事業
地域型住宅グリーン化事業とは、この事業に参画する工務店が建てた木造住宅を取得する場合に、補助金が受けられる制度です。
つまり、補助金を受けるには「工務店選び」もポイントになります。
また、住まいにも条件があり、ZEH、認定長期優良住宅、認定低炭素住宅などの家が対象です。補助金の上限は140万円です。
自治体の補助金制度
国の制度とは別に、自治体でも独自の補助金制度を用意しているところがあります。
一例として、東京都では「東京ゼロエミ住宅」という制度を用意しています。
この制度は、断熱性能や省エネ性能などで一定の基準を満たす家を、東京都が「東京ゼロエミ住宅」に認定。
その家を取得された方が、補助金を受けられるというものです。
戸建住宅の補助額は、家の性能に応じて3ランクにわかれており、「水準1」が30万円、「水準2」が50万円、「水準3」が210万です。
なお、水準3はZEH基準より高い省エネ性能が求められます。
また、太陽光発電システムや蓄電池などを設置する家には、追加の助成金が得られる加算要件もあります。
さらに、一定の要件を満たす東京ゼロエミ住宅には、不動産取得税を全額減免される措置もあり、家計にも大助かりでしょう。
なお、この制度は国の「こどもエコすまい支援事業」「地域型住宅グリーン化事業」と併用できますが、「ZEH補助金制度」とは併用できませんので、ご注意ください。
新築購入で適用される税制優遇制度について
住宅ローン控除(住宅ローン減税)
住宅ローンを利用して家を購入される方には、所得税や住民税が控除される「住宅ローン控除」という減税制度が適用されます。
控除額は、毎年末時点の住宅ローン残高の0.7%。
ローン残高が3,000万円の場合、最大21万円が納めた税金から戻ってきます。
しかも、新築だと家を取得してから13年間、中古なら10年間続き、条件によっては数百万円の節税も可能です。
なお、ローン残高には上限額が設定されており、これを超えた額には控除が適用されません。
上限額は家の省エネ性に応じて異なり、新築の場合は認定住宅(長期優良住宅など)が5,000万円、ZEHが4,500万円、省エネ基準住宅が4,000万円です。
また、所得税や住民税から控除される仕組みですから、納めた税額以上の還付が受けられない点は理解しておきましょう。
認定住宅の所得税の特別控除
住宅ローンを利用せずに家を購入された方を対象に、所得税が控除される減税制度です。
対象になる家は、長期優良住宅やZEHといった省エネ性能の高い住まいです。
控除額は、家の断熱性を高めたり省エネ設備を採用したりする際に要した費用の10%相当額で、最大65万円です。
また、取得年の所得税から控除できなかった分は、翌年度に繰り越すことも可能です。
住宅取得資金等の贈与税の軽減
住宅を購入するときに、親などから資金援助を受けた方を対象とした制度で、「贈与税の非課税限度額が緩和される特例」です。
一般的な贈与税では、年間110万円以上の贈与があると課税されますが、「住宅取得が目的」で「親や祖父母(直系尊属)」からの贈与であれば、最大1,000万円まで非課税になります。
しかも、年間110万円までの一般贈与と併用できますから、1,110万円まで緩和することも可能です。
なお、この特例を受けるには管轄の税務署に申告する必要があります。
申告を忘れると、一般贈与とみなされ多額の贈与税が課せられる場合がありますので、資金援助を受ける方はご注意ください。
新築だと優遇される減税措置について
不動産取得税
不動産取得税は、家を購入した後に一度だけ納める税金です。
税額は、評価額(固定資産税評価額)の4%。
なお、2024年3月31日までに取得する場合は3%です。
一定の条件を満たす新築住宅を取得すると、評価額を下げるなどして減税される軽減措置もあります。
この軽減措置は中古にもありますが、減税額は新築の方が大きくなりやすいです。
減税措置を受けるには、税事務所への申請が必要ですから、忘れないように申請しましょう。
登録免許税
登録免許税は、取得した不動産を法務局で登記する際に課せられる税金です。
これも、固定資産税評価額に一定の税率をかけて税額を求めます。
登録免許税には、新築建物の「保存登記」(中古の場合は「移転登記」)、土地の「移転登記」、住宅ローンを利用する際には「抵当権設定登記」など複数の種類があり、税率はそれぞれ異なります。
このうち、土地と抵当権設定の登録免許税は新築も中古も同じ税率ですが、建物に関しては新築のほうが低く設定されています(新築の保存登記の税率は0.4%、中古の移転登記の税率は2.0%)。
なお、2024年3月31日までは一定の条件を満たす物件の場合、保存登記は0.15%、移転登記は0.3%に軽減されます。
固定資産税
固定資産税には、新築のみが受けられる緩和措置があります。
新築の建物は、住み始めてから3年(認定住宅などは5年)、固定資産税が2分の1に軽減される特例です。
これは、中古住宅にはない措置です。
まとめ
ここで紹介した補助金制度や減税制度の内容は、毎年度変更されます。
年度によって補助金額が異なったり、対象者や物件の要件などに変更があったりしますので、最新の情報をチェックしてから申請・申告をしましょう。
なお、各制度には申請・申告の期限が設けられています。
また、補助金制度は、予算を設けて運営しているため、上限に達した段階で受付終了になることもあります。
チャンスを逃さないためには、スケジュールをチェックした上で、早めに行動することもポイントです。
※23年6月22日時点の情報となります